特定技能労働者(在留資格「特定技能1号」)として日本で就労するためには、技能実習制度(3年間)を良好に修了するか、特定技能試験(技能試験・日本語試験)を受験する必要があります。

 このたび、ベトナムにおいて、年度内(2024年3月まで)に特定技能試験を実施することになり、その旨が、12月16日に行われた日越首脳会談において、岸田内閣総理大臣からファム・ミン・チン首相に対して伝えられました。
試験の具体的職種や日程等につきましては、決まり次第、大使館ホームページに掲載されるとのことです。
ベトナムでもいよいよ開始ですね。

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トリニティウイング協同組合

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