訪問介護員等の人材不足の状況などを踏まえ、「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」を立ち上げ、関係団体等に参画いただき議論を行ったところ、令和6年6月に公表した同検討会の中間まとめでは、一定の条件の下で訪問系サービスへの従事を認めるべきとの結論がなされました。
その後、令和7年2月17日には「特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」等でも、一定の条件の下で訪問系サービスへの従事を認めるべきとされました。
改正の概要や受け入れ事業所の遵守事項など詳細は、こちらからご確認ください。
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