技能実習制度は、出身国では修得が困難な技能・技術・知識を日本において修得後、母国へ移転し経済発展を担う人づくりに寄与することを目的として、1993年に創設されました。期間は最長5年で、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。
一方で、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人の受け入れを目的に、新たな在留資格「特定技能」が2018年に創設されました。
※一定の役割を果たしてきた技能実習制度ですが、目的と運用実態の乖離など、様々な課題に直面していることもあり、特定技能制度とあわせて、より良い制度構築に向けた出入国管理法等の改正が行われ、新たに「育成就労制度」が新設されました。2027年度までには運用が開始されることとなっています。