【特定技能編】

相談者

外国人特定技能人材はすぐに受入れが可能ですか?

担当者

日本国内と海外からの場合で異なりますが、在留資格認定などの手続きがありますので、2~6か月を見込んでください。また、在留期間は最大5年です。介護の場合、その間に実務者研修等を受講後、介護福祉士国家試験に合格すれば、5年経過以降も引き続き働くことが可能です。

相談者

興味はあるけれど、外国人を雇用した経験がないので不安です。

担当者

はじめて外国人職員を受入れるときに、不安になることとして、言葉の問題、文化・習慣の違い、宗教などがあります。他にも外見などもあるかもしれません。
言葉の問題については、実習生が日本語を学習するのと同時に、日本人職員の皆さんにも外国人と日本語でコミュニケーションをとるコツを覚えていただくことで、乗り越えていくことも可能です。
もちろん必要に応じて通訳の手配を当組合が行います。また、受入国の文化・習慣について事前に知っていただくガイダンスも実施可能です。
宗教については、主にインドネシアからの実習生は、イスラム教徒が多いため、最初は戸惑うことがあるかもしれません。しかし実習生には来日前に、日本での制約について説明し納得を得るので、来日後にトラブルが生じることはほとんどありません。外見については、意外にすんなりと受入れてもらうことが多いのも事実です。
そうした不安よりも、実習生の笑顔や元気に働く姿に日本人職員が刺激を受けたり触発されたりといった好影響を得ることもできます。

相談者

登録支援機関とは何ですか?

担当者

在留資格「特定技能」の外国人材を雇用された企業様は、10項目の仕事ならびに日常・社会生活上の支援が義務付けられています。これらの支援は、在留資格申請時に提出する「支援計画」に基づいて行われますが、支援の実施や手続き等が煩雑なことから、一連の支援業務(10項目の義務的支援)を出入国在留管理庁登録の「登録支援機関」に業務委託(全部または一部)することができます。なお、「支援計画」自体は企業様が作成することとなります。登録支援機関がこの作成を受託することはできませんが、必要に応じて補助することは可能です。

相談者

登録支援機関のサポートとは具体的にどんなものですか?

担当者

特定技能外国人支援の主な業務として、①事前ガイダンス、②出入国する際の送迎、③住居確保・生活に必要な契約支援、④生活オリエンテーション、 ⑤公的手続き等への同行、⑥日本語学習の機会の提供、⑦相談・苦情への対応、⑧日本人等の交流促進、⑨転職支援(人員整理等の場合) 、⑩定期的な面談・行政機関への報告などです。特定技能外国人材に対して様々なサポートを実施しています。

相談者

日本での仕事や日本語の理解、生活習慣などは大丈夫なのでしょうか?

担当者

配属後は、登録支援機関が、企業様と本人へ、定期巡回と面談を行い、実習計画進捗状況の監理、言語や生活習慣などの課題や問題改善に向けた取り組みをサポートします。

相談者

特定技能外国人の日本語能力の目安はどれぐらいですか?

担当者

特定技能1号で働くためには、「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」のA2以上、又は「日本語能力試験(JLPT)」のN4以上が求められます。また、介護分野においては、上記以外に、「介護技能評価試験」「日本語評価試験」に合格することが求められています。※一部免除の場合があります。

相談者

労働条件やその他待遇、各種保険はどうすればいいですか?

担当者

外国人材の雇用においては、給与体系など基本的に日本人と同じ条件である必要です。健康保険、厚生年金、雇用保険、労災の手続きも必要となります。また、住居は受け入れ先の企業様に準備・手配をお願いしております。このほか、年金につきましては、将来母国に帰国した場合に脱退一時金給付の制度があります。

お客様

技能実習制度の場合と比べて、送り出し国や職種に違いがありますか?

担当者

送り出し国については、日本と二国間協力覚書を結んでいる、インドネシア、ネパール、ベトナム、ミャンマーのほか、タイ、フィリピン、モンゴルなど16か国の人材を紹介可能です。
また、職種については、在留資格「特定技能1号」に指定されている、介護、外食、ビルクリーニングのほか、宿泊、飲食料品製造など、計12分野(14業種)です。なお、分野・業種は今後も増加する見込みです。